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すべてを相続する方法-単純承認-

相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法を単純承認といいます。

相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間と言います)に限定承認・相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純承認となります。

相続開始を知らなかった場合、例えば幼い頃に養子に出された子が実親の相続を知らなかったときや、代襲相続があったことを知らなった場合など、相続人に単純承認の意思があったものと認める理由がないときは、単純承認したものとは認められません。

単純承認したことになるのは、以下の3つのケースが挙げられます。

単純承認となる3つのケース

1.相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。

処分にあたる行為は、預金の解約や不動産の譲渡、売掛金など債権の取立、賃料口座の変更(相続人の口座へ)などです。
葬儀費用や入院費の支払、少額の金銭の支払や形見分けなどは処分に該当しません。

2.相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき。

つまり、相続を知ってから3ヶ月以内に、遺産のもらい方について意思表示がなかった場合、単純承認とみなされます。

3.相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、
  私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。

遺産の総額をごまかしたり、隠したりして他の相続人を裏切った場合、たとえ債務が多かったとしても、相続放棄や限定承認を認めて保護を与える必要がないとして、単純承認となります。
これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になりますので注意が必要です。
また、単純承認は無限に権利義務を承継するため相続するという判断は慎重に行なう必要があります。
 

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