生命保険の受け取り
生命保険金を請求する際に必要な書類
生命保険金を請求する際に必要な書類は、以下のとおりです。
・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の住民票及び戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
・保険証券・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の住民票及び戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
生命保険金と相続財産
生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで、相続財産としての扱いが変わります。
遺産分割を行う際などは、以下のケースを参考にしてください。
遺産分割を行う際などは、以下のケースを参考にしてください。
ケース(1)受取人に「特定の者」が指定されている
保険金は自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。
ケース(2)受取人が「相続人」と指定されている
このケースも被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。
従って、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれません。
原則として相続分の割合により保険金を取得することとされています。
従って、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれません。
原則として相続分の割合により保険金を取得することとされています。
ケース(3)受取人に「亡くなられた方自身」が指定されている
このケースでは保険金は相続財産となります。
遺産分割協議を行う場合、遺産に含まれてくるため、分割の対象となります。
上記2つのケースでは、相続人全員の同意がない限り、遺産分割をする必要はありません。
遺産分割協議を行う場合、遺産に含まれてくるため、分割の対象となります。
上記2つのケースでは、相続人全員の同意がない限り、遺産分割をする必要はありません。