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銀行口座の名義変更

被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されます。
凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって異なります。

遺産分割が行われる前

被相続人名義の預貯金は、金融機関が被相続人の死亡を確認したときから、預金の取り扱いが凍結されます。
これは、一部の相続人が許可なく預金を引き出したりすることを防止するためです。
このように凍結された預貯金の払い戻しができるようにするためには、遺産分割協議書を作成する必要があります。
この遺産分割協議書は、一般的には全ての遺産を記載しますが、特定の財産だけを記載することもできます。
急いで口座を解約したいときや、すべての財産が分からないときには、まず預金だけ記載して分割協議をしてしまうのも手です。

>>>遺産分割協議書の詳細についてこちらから

当事務所の銀行の名義変更サポート!

名義変更の際には金融機関毎に所定の用紙の提出が求められます。
記入方法も各々異なり、また、各相続人の押印も必要であるため、大変手間がかかります。
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当事務所では、このような手間を少しでも減らしていただくため、・当事務所にて口座の名義変更に必要な所定用紙を取り寄せ、・記入方法を、スタッフがわかりやすくお伝えいたします!
手間のかかる名義変更は、一度当事務所へご相談ください。

>>>詳しい料金表はこちらから

遺産分割を済ませた後

遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なります。
主に行われるのは、1の遺産分割協議に基づく場合です。
2は相続人間での協議がまとまらず、調停を申し立てたり、裁判へ移行した場合、
3は遺言書があった場合です。

1.遺産分割協議に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。 
・金融機関所定の払い戻し請求書
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・各相続人の現在の戸籍謄本
・被相続人の預金通帳と届出印
・遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

2.調停・審判に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。 
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
 (いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
・預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印

3.遺言書に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。 
・遺言書
・被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
・遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
・被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によっては用意する書類が異なる場合があります。主な書類は上記になりますが、実際の手続きの際には各金融機関に問い合わせをするのが確実です。
以上が主な手続の方法ですが、これらの名義変更は煩雑な手続ですので、間違いのないよう一度専門家に相談することをおすすめします。

>>>その他の相続手続に関するページはこちらをご覧ください

 

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