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▼相談事例8

死亡保険金の受取人は自分一人ですが、相続税で非課税とされる金額は??
相続税の計算上非課税とされる生命保険金はあくまで「相続人数×500万円」です。
受取人が一人であっても、相続人が三人いれば1,500万円が非課税です。
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