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▼相談事例5

夫の死亡退職金を一時支給と分割支給のどちらか選択するように会社から言われました。どちらがいいでしょうか?
一時金で受け取る場合より、分割で年金として受け取る方が、受取総額は多くなると思われます。
死亡退職金を一時で受け取る場合、所得税の対象とはならず、相続税の対象となります。
分割支給として年金扱いとなる場合、所得税の対象となります。
お亡くなりになられた方の財産の状況、遺族の方の収入状況によりどちらが有利とは一概に申し上げられません。
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