▼相談事例3
遺族の中に未成年がいます。
このままでは分割協議が出来ないと聞いたのですが…
このままでは分割協議が出来ないと聞いたのですが…
未成年者が相続人の場合、遺産分割協議に本人が参加することはできません。
未成年者は財産に関する法律行為を行うことができないからです。
未成年者は財産に関する法律行為を行うことができないからです。
通常は親が法定代理人として、未成年者に変わって法律行為を行うのですが、遺産分割の場合、親も相続人であることが大半です。
親が子である未成年と同じ立場の相続人になると、利益相反となり、子の代理人となることができなくなります。
そこで、相続権のない第三者に未成年者の特別代理人なってもらい、遺産分割手続きを進めることになります。
特別代理人を選任するには、家庭裁判所に申立をする必要があります。申立てをしてから選任までは約1ヶ月かかるため、気づいた時点で早めに手続きした方がいいでしょう。
当サポートセンターでは、申立て書類の作成も行っておりますし、特別代理人に適任の方がいない場合は、スタッフより選任していただく事もできます。