一部だけ受け取る方法-限定承認-
限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
限定承認の手続き
1.相続人全員の総意が必要となります。
2.相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
3.限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益がある場合には、その値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税が課税されます。
2.相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に「限定承認の申述審判申立書」を家庭裁判所に提出します。
3.限定承認を選択した場合には、不動産などの値上がり益がある場合には、その値上がり益が精算されると考えるため、譲渡益相当額の所得税が課税されます。
限定承認は単純承認に比べ、無限責任ではなく有限責任という大きなメリットがあるため、利害調整が必要だと考えられており、手続きが複雑になっています。そのため、限定承認をする際には 経験豊富な専門家にご依頼下さい。
限定承認が有効なケース
・債務が超過しているかどうかはっきりしない場合。
・家業た事業を継ぐため、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合。
・債権の目処がたってから返済する予定であるような場合。
・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合。
・家宝等の特定の相続財産を相続したい場合。
・家業た事業を継ぐため、相続財産の範囲内であれば債務を引き継いで良いというような場合。
・債権の目処がたってから返済する予定であるような場合。
・債務を加味しても、どうしても相続したい相続財産があるような場合。
・家宝等の特定の相続財産を相続したい場合。
いずれにしても、相続が発生した早い段階から相続人、相続財産を調査して、相続しても良いものなのかするべきではないかの判断ができる状態を作ることが重要です。
限定承認の流れ
1.家庭裁判所に申述
相続を知った日から3ヶ月以内に申述をします。相続人が複数いる場合は、全員が共同して申述する必要があります。
すでに相続放棄をした相続人がいる場合には、その人を除いた全員で限定承認の申述をします。
すでに相続放棄をした相続人がいる場合には、その人を除いた全員で限定承認の申述をします。
2.審判書の謄本交付
申述が受理されると、家庭裁判所は限定承認申述受理の審判を下して申立人に審判書の謄本を交付します。
相続人が複数いる場合は、家庭裁判所は、このとき同時に相続財産管理人選任の審判をします。
相続人は、必要があれば家庭裁判所に請求して、限定承認申述受理証明書を交付してもらうことができます。
家庭裁判所が限定承認手続に関与するのはここまでで、後は相続人(相続財産管理人)が手続を進める必要があります。
相続人が複数いる場合は、家庭裁判所は、このとき同時に相続財産管理人選任の審判をします。
相続人は、必要があれば家庭裁判所に請求して、限定承認申述受理証明書を交付してもらうことができます。
家庭裁判所が限定承認手続に関与するのはここまでで、後は相続人(相続財産管理人)が手続を進める必要があります。
3.債権届出の公告
相続人は、限定承認をしたのち5日以内(相続財産管理人が選任された場合にはその選任があった後10日以内)に一切の相続債権者・受遺者に対して、限定承認をしたこと及び一定の期間内(おおよそ2~3ヶ月)に債権等があればこれを申し出るように官報に公告を出します。
この一定の期間は2ヶ月を下ることができません。
この期間内は、相続には各債権者に対してその弁済を拒むことができます。
この一定の期間は2ヶ月を下ることができません。
この期間内は、相続には各債権者に対してその弁済を拒むことができます。
4.配当弁済手続
上記の公告で定めた期間が過ぎると、相続人(相続財産管理人)は、届出のあった債権者やその他の知れたる債権者に対して、それぞれの債権額の割合に応じた配当を行います。
債権者のうち、利息制限法を超える利息で貸付を行っているような債権者については、利息制限法による引き直し計算をして、残債が残ればその額を基準として配当し、過払金が発生しているような場合には過払金の返還を受けます。
相続財産の中に不動産があるときは、相続人(相続財産管理人)は裁判所に不動産競売の申立をしてその不動産を換価します。
債権者のうち、利息制限法を超える利息で貸付を行っているような債権者については、利息制限法による引き直し計算をして、残債が残ればその額を基準として配当し、過払金が発生しているような場合には過払金の返還を受けます。
相続財産の中に不動産があるときは、相続人(相続財産管理人)は裁判所に不動産競売の申立をしてその不動産を換価します。
5・家庭裁判所への鑑定人選任の申立
上記のように相続財産のうちの不動産について競売を申し立てると、第三者がその不動産を競落してしまう可能性があるため、相続人がその不動産に住み続けることが難しくなります。
そこで、どうしてもその不動産を手元に残したいというような場合には、家庭裁判所に鑑定人選任の申立をして、不動産競売手続を止めることができます。被相続人が生命保険に入っており、相続人がその不動産を買い取れる程度の生命保険金を受け取っているというような場合には、この方法で不動産を手元に残すことができます。
そこで、どうしてもその不動産を手元に残したいというような場合には、家庭裁判所に鑑定人選任の申立をして、不動産競売手続を止めることができます。被相続人が生命保険に入っており、相続人がその不動産を買い取れる程度の生命保険金を受け取っているというような場合には、この方法で不動産を手元に残すことができます。
6・残余財産の処理
上述の債権届出期間に申し出なかった債権者や、相続人が知らない債権者がいた場合には、これらの債権者は、以上の配当手続の結果残った残余財産についてのみ弁済を受けることができます。