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相続時精算課税制度

相続時精算課税とは、 贈与の年の1月1日現在の年齢で60歳以上の両親または祖父母から 推定相続人である20歳以上の子(孫)への贈与については 2,500万円まで贈与税がかからないというものです。 「相続時」という名称のとおり、推定相続人への贈与にのみ認められた特例です。

相続時精算課税制度3つのポイント

1.2,500万円までは贈与税なし 2,500万円に達するまでは贈与税はかかりません。 年をまたいでの贈与もOK、財産をあげる人ごとに2,500万円の枠があります。財産の種類も問いません。2,500万円を超える部分には、一律で20%の贈与税がかかります。

2.制度を利用する要件 財産をあげる父母または祖父母(贈与者)はその年の1月1日現在で60歳以上、受け取る子や孫(受贈者)は20歳以上であることが要件です。 贈与者ごとに制度を利用するか決めることが出来るため、祖父は歴年贈与、母は相続時精算課税とすることもできます。

3.相続時に精算する いったんこの制度を利用すると、従来の「暦年課税制度」には戻せません。積み上げた金額は、相続時に相続財産に加算し、相続税を計算することになります。 2,500万円を超えて贈与を受け、贈与税を支払った場合は、その額を相続税から控除することが出来ます。

相続時精算課税制度のメリット

◎まとまった財産を生前に贈与できる ◎収益物件や値上がりが見込まれる財産を贈与することで、相続税対策につながる ◎遺産分割で分けづらい財産をスムーズに贈与できる

相続時精算課税制度のデメリット

◆年齢、直系親族間などの要件がある ◆金額の多少にかかわらず、贈与税を申告しなければならない ◆贈与財産は、相続時に小規模宅地の特例が受けられない、かつ物納も不可 ◆不動産の場合、相続時の5倍の登録免許税がかかり、不動産取得税も負担しなければならない

お客様の資産・状況に応じて様々なケースが考えられます。メリットやデメリットを含めて、総合的なアドバイスがご希望の方は、無料相談にてお話を承ります。

 

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