相続税 2015税制改正
2015年度税制改正により、基礎控除の大幅な引き下げが行われました。これにより、相続税を課税対象となる方は、今までの1.5倍程度に増えることが予想されています。<br/ >事前に生前対策を行っている方も注意が必要です。 大きく変わったポイントをまとめてご紹介します。 |
相続税の発生可能性について
それでは、平成27年1月1日以降に相続又は遺贈によって財産を取得した方について、相続税の発生可能性を見てみましょう。
相続税がかかる場合 : 課税価格の合計 > 基礎控除額
(基礎控除額 = 3,000万円+法定相続人の数 × 600万円)<br/ ><算出例>
・法定相続人が、奥様・長男・長女・次男の4名
→基礎控除額3,000万円+600万円×4人=5,400万円
・相続税の課税価格の合計額 7,000万円の場合
基礎控除額5,400万円 < 課税価格の合計額 7,000万円
→この場合は相続税がかかることになります。
2015年度税制改正のポイント
大きく4つあげられます。各項目について、改正前と比較して説明します。
また、2015年の相続税改正の適用開始時期は下記の通りです。
相続税の場合は、2015年1月1日以降に相続が発生した人
贈与税の場合は、2015年1月1日以降の贈与日の方に適用されます。
相続税の基礎控除引き下げ
改正前は基礎控除額が「5000万円+法定相続人数×1000万円」でしたが、
改正により「3000万円+法定相続人数×600万円」となります。
これにより生じる差額分が新たな課税対象となり、
今までなら相続税がかからなかった家庭でも税金が課せられるケースが増えます。
相続税・贈与税の最高税率を引き上げ
相続税の最高税率が50%⇒55%に変更になります。(法定相続人の取得金額が6億円超の場合)
また、贈与税の最高税率も同様に50%⇒55%になります。
(基礎控除後の課税価格 が4500万円を超える場合)
ですが、贈与の額によっては現在よりも有利な条件になることもありますので、
詳しくは相続の専門家である当事務所に一度ご質問下さい!
相続時精算課税制度の緩和
財産を渡す人の年齢に関する要件が『65歳以上』から『60歳以上』に引き下げられ、
財産を受け取る対象に『年齢20歳以上の孫』が追加されます。
このことにより、父母だけではなく祖父母からの贈与も対象に加わります。
小規模宅地特例の見直し
上記に記載したような改正の影響を受け、地価の高い都市部では相続税を納税しなければならない人が増加したり、増税の影響が大きくなり過ぎてしまう懸念があります。
その対策として、小規模宅地等についての相続税の課税金額の特例について、居住用宅地の限度面積が拡大されることになりました。
これを受け、事業主や用地を貸し付けている経営者には有利になります。
<br/ >2015年の大幅な相続税の改正により、今までの制度だと相続税が発生しなかった方にも、相続税が課される場合が大いにありえます。
何度も繰り返し伝えますが、事前に対策しておくことが重要です。
(生前贈与・遺言・その他相続税の節税対策など)
<br/ >木更津相続サポートセンターでは、地元・木更津の皆さまに加え、近隣の君津市・富津市・袖ケ浦市の皆さまから相続に関する相談をお受けしています。
多数の実績と親身なサポートでお客様にも信頼頂いてます。
相続に関してお悩みの方は、一度当事務所にご相談下さい!