受け取らない選択肢-相続放棄-
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」と言います。
例えば、被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。
相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。
例えば、被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。
相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。
相続対象となる物
1.「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
2.「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
2.「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
相続放棄ができる期間
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
条件次第で3ヶ月以上も
相続放棄をしようと思ったが、3ヶ月を過ぎてしまっている・・・・という方。
諦めるのはまだ早いです。
条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性はあります。
相続放棄は相続が起きて(親族が亡くなられて)から3ヶ月以内にするのが通常ですが、
例えば、「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」というケースの場合、最高裁判所は相続放棄を認めました。
諦めるのはまだ早いです。
条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性はあります。
相続放棄は相続が起きて(親族が亡くなられて)から3ヶ月以内にするのが通常ですが、
例えば、「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」というケースの場合、最高裁判所は相続放棄を認めました。
昭和59年4月27日、最高裁判所は下記のように判断をしました
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。
要するに、上記のように条件が揃えば3ヶ月を過ぎても相続放棄はできる可能性は高いということです。
あきらめずにご相談下さい。
あきらめずにご相談下さい。